運行管理者試験対策【労働基準法】

労働基準法労働基準法は決まった箇所から出題されることが殆どです

労働条件の原則(第1条 第2項)

労働基準法
  • この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(H30①、R2②)

均等待遇(第3条)

均等待遇
  • 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしないように努めなければならないしてはならない。(H29①、R2②)

労働者の定義(第9条)

労働者
  • この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(H29①)

使用者の定義(第10条)

使用者
  • この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。(H29①)

平均賃金(第12条)

平均賃金
  • この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数総日数で除した金額をいう。(H29①、R2②)

契約期間等(第14条 第1項)

契約期間
  • 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。(H30①、R1①、R2①)

労働条件の明示(第15条 第2項)

契約解除
  • 労働者は、労働契約の締結に際し使用者から明示された賃金、労働時間その他労働条件が事実と相違する場合においては、即時に当該労働契約を解除することができる。(H30①、H30②、R1①)

解雇制限(第19条)

負傷
  • 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(H30②、R2Ⓒ)

解雇の予告(第20条)

解雇予告通知書
  1. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。(R1①)
  2. 法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「2ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。(H30②、R2Ⓒ)
  3. 試の使用期間中の者に該当する労働者については、法第20条の解雇の予告の規定は適用しない。ただし、当該者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。(R1①、R2Ⓒ)

退職時等の証明(第22条)

退職時等の証明
  • 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(R2②)

一定期日払いの原則(第24条 第2項)

一定期日払いの原則
  • 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。(H29①)

出来高払制の保障給(第27条)

出来高払制の保障給
  • 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間にかかわらず応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。(H29①)

労働時間(第32条)

タイムカード
  • 使用者は、労働者に、休憩時間を除き 1 週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。(H30②、R2①)

災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(第33条)

災害
  • 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。(H30②、R2②)

休憩(第34条)

休憩時間
  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(H29②、R1①、R2①)

休日(第35条)

日曜日
  • 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。(H30②、R1①)
  • 使用者は、2週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えなければならない。(H29①、R2②)

時間外及び休日の労働(第36条)

36協定
  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(H29①、R2②)
  2. 使用者は、法令に定める時間外、休日労働の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。(H30②)

時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)

割増賃金
  • 使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(H29②、R2②)

時間計算(第38条)

タイムカード
  • 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。(H29②、R1①)

年次有給休暇(第39条)

年次有給休暇届
  • 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。(H29②、R1①)

就業規則の作成及び届出の義務(第89条)

就業規則
  • 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等法令に定める事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(H30①)

作成の手続(第90条 第1項)

意見
  • 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。(H30①)

制裁規定の制限(第91条)

減給
  • 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。(H30①)

法令及び労働協約との関係(第92条)

ルール
  • 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。また、行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。(H30①)

法令等の周知義務(第106条 第1項)

法令等の周知義務
  • 法第106条に基づき使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、時間外労働・休日労働に関する協定等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。(H30①)

記録の保存(第109条)

労働者名簿
  • 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。(H30②、R2①)

過去問題集ランダムに出題されます

労働基準法に定める就業規則についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.常時10人以上の労働者を使用する使用者は、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等法令に定める事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

2.就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

3.使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない。

4.就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。また、行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。

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▼ 答え

労働基準法に定める賃金及び休日等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.賃金は、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金を除き、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払われなければならない。

2.出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。

3.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

4.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

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▼ 答え