長野県の自動車・バイクの名義変更手続き代行サービス

自動車・バイクの名義変更手続き代行長野県全域に対応しています!普通車は陸運局への持込み不要、ご自宅でナンバー変更可能です!

自動車の名義変更手続きは法律で義務付けられています

自動車・バイクの名義変更手続き 自動車やバイクの所有者が変更した場合、名義変更手続きが法律により義務付けられています。他人名義のままでいるのも気がかりですし、何かあったときに旧所有者の方に迷惑をかけることになります。 自動車、バイクの名義変更手続きは、新しい所有者にその手続きを行う義務が課せられています。

道路運送車両法第十三条(移転登録)

道路運送車両法第十二条(移転登録)第一項 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法第百九条(罰則)

道路運送車両法第百九条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

名義変更手続きを当事務所で代行

行政書士 自動車やバイクを取得したお客様の名義変更手続きやナンバー交換を代行しております。
普通車には後部ナンバープレートに封印がされいて、勝手にナンバーを外すことはできません。しかし、当事務所には甲種および丁種の出張封印という資格があり、通常は陸運局内でしかナンバー交換作業はできないのですが、お客様のご自宅やお勤め先の駐車場などへ新しいナンバーを持参してナンバー交換をさせていただくことが可能です。