運行管理者試験対策【道路交通法 運転者及び使用者の義務等】

道路交通法 運転者及び使用者の義務等危険を防止するための運転者及び使用者の義務

運転者及び使用者の義務等

職権による運転免許の停止処分、取消処分等

運転免許の停止処分
  1. 免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、点数制度による処分に至らない場合であっても運転免許の停止処分を行うことができる。(R2①)
  2. 運転免許(仮運転免許を除く。)を受けた者が自動車等の運転に関し、当該自動車等の交通による人の死傷があった場合において、道路交通法第72条第1項前段の規定(交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。)に違反したときは、その者が当該違反をしたときにおけるその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会は、その者の運転免許を取り消すことができる。(R1①)
  3. 自動車の使用者等が法令の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)に掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、6ヵ月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転してはならない旨を命ずることができる。(H30①)
  4. 車両等の運転者が道路交通法若しくは同法に基づく命令の規定又は同法の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。(H30①)

高齢者の免許証の更新

高齢者
  1. 免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が70歳以上のもの(当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者を除く。)は、更新期間が満了する日前6ヵ月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行った「高齢者講習」を受けていなければならない。(R2①、R2Ⓒ)

過労運転の防止

過労運転
  1. 車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。(H29②)

運転者の遵守事項

迷惑行為
  1. 道路交通法 第71条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
    5の3  正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。(H29①)

路上故障した場合の措置

路上故障
  1. 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。(R2②、R2Ⓒ)

交通事故の場合の拮置

交通事故
  1. 道路交通法 第72条第1項
    交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。(H29①、H30②、R2Ⓒ)
  2. 旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者、車掌その他の乗務員は、事業用自動車の運行を中断し、又は旅客が死傷したときは、当該旅客自動車運送事業者とともに、第18条第1項若しくは第2項又は第19条の各号に掲げる事項を実施しなければならない。この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてしなければならない。(R2①)

危険防止措置

注意事項
  1. 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせて車両を運転してはならない。(H29②、H30②、R2②)
  2. 自動車を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、当該自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法に規定する速度計等の装置を除く。)に表示された画像を注視してはならない。本規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた者は、交通違反の反則行為の処分又は懲役若しくは罰金を受ける。(H30②)
  3. 自動車を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用してはならない。(H30①、R2Ⓒ)
  4. 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。(H29②、H30①、H30②、R2②)
  5. 車両等の運転者は、安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講じなければならない。(H29①、R2②)
  6. 車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして車両を運転してはならない。(H29②)
  7. 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。(H29②)
    ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(H30②)
  8. 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が道路交通法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。(R2②)

過去問題集ランダムに出題されます

道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示についての次の文中、ABCDに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労によりAができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係るBが当該車両につき過労運転を防止するため必要なCを行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するためDことを指示することができる。

A 1.運転の維持、継続 2.正常な運転
B 1.車両の使用者 2.車両の所有者
C 1.運行の管理 2.労務の管理
D 1.必要な施設等を整備する 2.必要な措置をとる

A B C D

▼ 答え

道路交通法に定める交通事故の場合の措置についての次の文中、ABCDに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、Aし、道路におけるBする等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故におけるC及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びにDを報告しなければならない。

A 1.事故状況を確認 2.負傷者を救護
B 1.危険を防止 2.安全な駐車位置を確保
C 1.死傷者の数 2.事故車両の数
D 1.当該交通事故について講じた措置 2.同乗者の数

A B C D

▼ 答え