運行管理者試験対策【道路運送車両法 検査】

道路運送車両法 検査検査の種類について覚えましょう

自動車の検査

新規検査

車検
  1. 登録を受けていない道路運送車両法第4条に規定する自動車又は同法第60条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う新規検査を受けなければならない。(R2①)

継続検査

  1. 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。(R2①)
  2. 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。(H29②、R2①、R2Ⓒ)
  3. 自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。(H29②)

構造等変更検査

  1. 自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。(H30②)

予備検査

  1. 登録を受けていない第四条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう予備検査を受けることができる。

検査証記入

  1. 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。(R2①)
  2. 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。(R1②、R2Ⓒ)
  3. 自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。(H29②)

検査の有効期限

  1. 自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であって、検査対象軽自動車以外のものにあつては1年、その他の自動車にあつては2年とする。(H30①、R2①、R2Ⓒ)
  2. 自動車検査証の有効期間の起算日については、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く。)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。(H30①、R1②、R2②)
  3. 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。(H30②)

自動車検査証

車検証
  1. 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。(H30①、R2②)

検査標章

検査標章
  1. 自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の満了する時期が表示されている。(H29②、H30②、R1②)
  2. 自動車の使用者は、自動車検査証又は検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合には、その再交付を受けることができる。(R2①)
  3. 検査標章は、自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示してはならない。

保安基準適合標章

  1. 自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは、自動車検査証を備え付けていなくても、運行の用に供することができる。(H29②、H30②、R2①、R2Ⓒ)

過去問題集ランダムに出題されます

自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.国土交通大臣の行う自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下同じ。)の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査及び予備検査の5種類である。

2.自動車検査証の有効期間の起算日については、自動車検査証の有効期間が満了する日の2ヵ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く。)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

3.自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

4.初めて自動車検査証の交付を受ける乗車定員5人の旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

1 2 3 4

▼ 答え

自動車の検査等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

2.国土交通大臣は、継続検査の結果、自動車が道路運送車両の保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車の自動車検査証を使用者に返付しないものとする。

3.自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

4.何人も、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が道路運送車両の保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。

1 2 3 4

▼ 答え