運行管理者試験対策【道路運送車両法 登録】

道路運送車両法 登録登録の種類について覚えましょう

自動車の登録

新規登録

  • 国土交通大臣の行う自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下同じ。)の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査及び予備検査の5種類である。(H30①)

移転登録

    登録自動車について所有者の変更があったときには、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。(R1②、R2②)

変更登録

  1. 自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。(H29②、H30①、H30②、R2①、R2Ⓒ)

抹消登録

車検証
  1. 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(R2①)
  2. 登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。(H30②、R2②)
  3. 登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。(R2Ⓒ、H29②、R2①)

自動車登録番号標

ナンバープレート
  1. 自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによって行うものとする。(H30①、R2②)
  2. 自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。(R2Ⓒ、R1②)
  3. 登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣に届け出なければならない。(国土交通大臣の領置を受けなければならない。)(H29②、H30①、R1②)
  4. 何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。(R2②)

封印

登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。(H30②)

臨時運行許可

臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。(H29②、H30②、R2①、R2Ⓒ)

過去問題集ランダムに出題されます

道路運送車両法の自動車の登録等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。

2.自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。

3.自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

4.道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。

1 2 3 4

▼ 答え

道路運送車両法の自動車の登録等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

2.登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

3.登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したときは、その事由があった日から30日以内に、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣に届け出なければならない。

4.自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

1 2 3 4

▼ 答え