運行管理者試験対策【適性診断と特別な指導】
適性診断および特別な指導事業者や運行管理者が運転者に対して行わなければならない安全対策
事故惹起運転者
適性診断
- 事業者は、軽傷者(法令で定める傷害を受けた者)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こした運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させること。(H30②、R2①)
特別な指導
- 事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に実施すること。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合はこの限りでない。(R2Ⓒ、R1①)
- 事業者は、法令に基づき事業用自動車の常時選任する運転者その他事業用自動車の運転者を新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること。また、確認の結果、当該運転者が事故惹起運転者に該当した場合であって、特別な指導を受けていない場合には、特別な指導を実施すること。(H29②、R1①)
初任運転者
初任診断
- 一般貸切旅客自動車運送事業において、運転者として新たに雇い入れた者に対して、当該事業用自動車の運転者として選任する前に初任診断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を受診させること。(R2Ⓒ、H29②、H30②)
特別な指導
- 貸切バス以外の一般旅客自動車の運転者として新たに雇い入れた者又は選任した者にあっては、雇入れの日又は選任される日前3年間に他の旅客自動車運送事業者において当該旅客自動車運送事業者と同一の種類の事業の事業用自動車の運転者として選任されたことがない者に対して、特別な指導を行わなければならない。(R2①)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者が貸切バスの運転者に対して行う初任運転者に対する特別な指導は、事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項、運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項等について、10時間以上実施するとともに、安全運転の実技について、20時間以上実施すること。(R2Ⓒ、H30②、R2②)
- 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。)は、運転者として新たに雇い入れた者(法令に定める要件に該当する者を除く。)については、国土交通大臣の告示で定めるところにより、営業区域の状態等、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について、雇入れ後少なくとも10日間の指導、監督及び特別な指導を行い、並びに適正診断を受診させた後でなければ、事業用自動車の運転者として選任してはならない。(R2②)
- 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。)は、運転者として新たに雇い入れた者が当該一般乗用旅客自動車運送事業者の営業区域内において雇入れの日前2年以内に通算90日以上一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者であったときは、新たに雇い入れた者に対する特別な指導を行わなくてもよい。(H30②)
準初任運転者
特別な指導
- 一般貸切旅客自動車運送事業者は、初任運転者以外の者であって、直近1年間に当該事業者において運転の経験(実技の指導を受けた経験を含む。)のある貸切バスより大型の車種区分の貸切バスに乗務しようとする運転者(準初任運転者)に対して、特別な指導を行わなければならない。(R1①、R2①)
高齢運転者
適齢診断
- 事業者(個人タクシー事業者を除く。)は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を運転者が65才に達した日以後1年以内に1回、その後75才に達するまでは3年以内ごとに1回、75才に達した日以後1年以内に1回、その後1年以内ごとに1回受診させること。(H30②、R2②)
特別な指導
- 事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。(H29②、R2②)