運行管理者試験対策【事業者の義務】
事業者の義務運行管理者の業務と対比で覚えましょう
運行管理者試験に頻出の事項のみ掲載。
事業者の行わなければならない事項
運転者の確保
- 一般旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては、事業計画及び運行計画)の遂行に必要となる員数の運転者の確保をしておかなければならない。(R2Ⓒ、H29②、H30①、H30②)
- 一般旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては、事業計画及び運行計画)の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。この場合、事業者(個人タクシー事業者を除く。)は、日日雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者及び試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)を当該運転者として選任してはならない。(H29②、H30①、R1①、R2②)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。(R2Ⓒ)
乗務員台帳
- 事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る乗務員台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。(H30①)
点呼記録簿
- 事業者は、法令の規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに法令で定める所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。(H30①)
乗務記録
- 一般乗合旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が乗務中に、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。(R2②)
運行指示書
- 般貸切旅客自動車運送事業者は、法令の規定による運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者に携行させなければならない。(R2②)
運行指示書は、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。(R2②)
事故の記録
- 事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。(H30①)
運行管理規程を設定
- 運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程(運行管理規程)を定めること。(H29②、H30②、R2①)
過労運転の防止
- 事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。(R2Ⓒ、H29②、H30①、H30②、R1①、R2②)
運転の継続が困難な乗務員等に対する指示
- 事業者は、乗務員が事業用自動車の運行中疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転を継続し、又はその補助を継続することができないおそれがあるときは、当該乗務員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。(H30②)
交代運転者の配置
- 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。(H29②、H30②、R2②)
休憩・睡眠施設の整備
- 一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備をしなければならない。(R2Ⓒ)
- 事業者は、乗務員が有効に利用することができるように、営業所、自動車車庫等に、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合は睡眠に必要な施設を整備しなければならない。ただし、乗務員が実際に睡眠を必要とする場所に設けられていない施設は、有効に利用することができる施設には該当しない。(R2Ⓒ)
- 事業者は、乗務員に国土交通大臣が告示で定める基準による1日の勤務時間中に当該乗務員の属する営業所で勤務を終了することができない運行を指示する場合は、当該乗務員が有効に利用することができるように、勤務を終了する場所の付近の適切な場所に睡眠に必要な施設を整備し、又は確保し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。(H29②、H30①、H30②、R2②)
ただし、寝具等必要な設備が整えられていない施設は、有効に利用することができる施設には該当しない。(R1①)
アルコール検知器の設置
- 法令の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を備え置くこと。(R2Ⓒ、H29②)
乗務員の健康状態の把握
- 事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。(R2Ⓒ、H29②、H30②、R1①)
- 事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。(H30②、R2①、R2②)
運行に関する状況の把握のための体制の整備
- 事業者は、異常気象、運行中の乗務員の体調変化等の際の措置その他の輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、事業用自動車の運行に関する状況を適切に把握するための体制を整備しなければならない。(H29②)
従業員に対する指導監督等
- 従業員に対し、効果的かつ適切に指導監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、これに基づき指導及び監督を行うこと。(R1①)
- 事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。(R2Ⓒ、H29②、H30①、R1①)
運転基準図
- 一般乗合旅客自動車運送事業者は、「踏切、橋、トンネル、交差点、待避所及び運行に際して注意を要する箇所の位置」等の所定の事項を記載した運転基準図を作成して営業所に備え、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し、適切な指導をしなければならない。(H29②)
運行表
- 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、「主な停留所の名称、当該停留所の発車時刻及び到着時刻」その他運行に必要な事項を記載した運行表を作成し、かつ、これを事業用自動車の運転者に携行させなければならない。(H29②)
運行指示書
- 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに「運行の開始及び終了の地点及び日時」等の所定の事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者に携行させなければならない。(H29②)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者は、法令の規定により作成した運行指示書を、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。(H29②)
運行管理者の選任
運行管理者の人数
乗合バス(最低1人) ※乗車定員11名以上の車両が1両以上ある場合 ※乗車定員10名以下の車両が5両以上ある場合 |
39両まで | 1人 |
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40両~79両まで | 2人 | |
80両~119両まで | 3人 | |
120両~159両まで | 4人 | |
160両~199両まで | 5人 | |
保有台数 ÷ 40(小数点切り捨て)+ 1人 |
貸切バス(最低2人) | 39両まで | 2人 |
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40両~59両まで | 3人 | |
60両~79両まで(R2Ⓒ) | 4人 | |
80両~99両まで | 5人 | |
100両~129両まで | 6人 | |
99両まで 保有台数 ÷ 20(小数点切り捨て)+ 1人 100両以上 (保有台数 ‐ 100)÷ 30(小数点切り捨て)+ 6人 |
タクシー(最低1人) | 39両まで | 1人 |
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40両~79両まで | 2人 | |
80両~119両まで | 3人 | |
120両~159両まで | 4人 | |
160両~199両まで | 5人 | |
保有台数 ÷ 40(小数点切り捨て)+ 1人 |
運行管理者へ必要な権限を与える
- 事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならない。また、事業者及び事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。(H29②、H30①、R1①)
確実な運行管理体制の整備
- 一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行中少なくとも1人の運行管理者が、事業用自動車の運転業務に従事せずに、異常気象、乗務員の体調変化等の発生時、速やかに運行の中止等の判断、指示等を行える体制を整備しなければならない。(R2Ⓒ、R1①)
- 運行管理者は、事業用自動車が運行しているときにおいては、運行管理業務に従事している必要がある。しかし、1人の運行管理者が毎日、24時間営業所に勤務することは不可能である。そのため自動車運送事業者は、複数の運行管理者を選任して交替制で行わせるか、又は、運行管理者の補助者を選任し、点呼の一部を実施させるなど、確実な運行管理業務を遂行させる必要がある。(R2Ⓒ)
運行管理者へ一般講習を受講させる
- 事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。(R2Ⓒ)
また、他の事業者において運行管理者として選任されていた者であっても当該事業者において運行管理者として選任されたことがなければ新たに選任された運行管理者とする。(R1①)
運行管理者の補助者を選任
- 事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣の認定を受けた基礎講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。(R2Ⓒ)
ただし、法令の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者は、補助者に選任することができない。(H30②、R1①)
情報の公開
運賃、料金、運送約款の掲示
- 一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。)は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。(H30②)
インターネット等による諸情報の公表
- 事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他輸送の安全にかかわる情報であって国土交通大臣が告示で定める
① 輸送の安全に関する基本的な方針、
② 輸送の安全に関する目標及びその達成状況、
③ 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計について、
インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。(R2①) - 事業者は、法第27条(輸送の安全等)第4項、法第31条(事業改善の命令)又は同法第40条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。(R1①、R2①)
その他
- 事業者は、運転者が乗務を終了したときは交替する運転者に対し、乗務中の当該の自動車、道路及び運行状況について通告するよう、運転者に対し指導及び監督をしなければならない。(R2Ⓒ)
- 一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。(H30②)
- 交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、指定地域内にある営業所に属する運転者に、その収受する運賃及び料金の総額が一定の基準に達し、又はこれを超えるように乗務を強制してはならない。(H30①)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運送引受書の写しを運送の終了の日から1年間保存しなければならない。(R2②)
過去問題集ランダムに出題されます
次の記述のうち、旅客自動車運送事業者が道路運送法の規定により公表すべきとされている輸送の安全に係る事項として誤っているものを1つ選びなさい。
1.輸送の安全に関する基本的な方針
2.輸送の安全に関する目標及びその達成状況
3.選任されている運行管理者の数
4.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
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旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労防止等に関する旅客自動車運送事業運輸規則についての次の記述のうち、正しいものを1つ選びさい。
1.事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては、事業計画及び運行計画)の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。この場合、事業者(個人タクシー事業者を除く。)は、日日雇い入れられる者、3ヵ月以内の期間を定めて使用される者及び試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)を当該運転者として選任してはならない。
2.事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、事業用自動車の運転者の勤務日数及び乗務距離を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
3.事業者は、乗務員の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットルにつき0.15ミリグラム以下であれば事業用自動車に乗務させてもよい。
4.交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、指定地域内にある営業所に属する運転者に、その収受する運賃及び料金の総額が一定の基準に達し、又はこれを超えるように乗務を強制してはならない。
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