運行管理者試験対策【事故の報告と速報のまとめ】
道路運送法 「事故の報告と速報」事故の報告が必要なものと、事故の速報が必要なもの
自動車事故報告【旅客】

- 下記の重大事故があった日から30日以内に、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局へ報告書を提出しなければなりません。(R2①)
- 事故の速報をした場合であっても、事故報告書の提出を省略することはできない。(R2①)
自動車事故の法定報告事項
- 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの(H30②、R2①)
- 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの(R2Ⓒ、H30①)
- 死者又は重傷者を生じたもの(R2Ⓒ、H30①、H30②)
- 10人以上の負傷者を生じたもの(R2Ⓒ、H30①)
- 自動車に積載された危険物等が全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
- 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
- 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に傷害が生じたもの(R2Ⓒ、H30①)
- 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの
- 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの(R2Ⓒ、H30①、R2①)
- 救護義務違反があったもの
- 自動車の装置(道路運送車両法第41条各号に掲げる装置をいう。)の故障により、事業用自動車が運行できなくなった場合には、国土交通大臣に提出する事故報告書に当該事業用自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。(H30②、R2①)
- 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
- 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上鉄道車両の運転を休止させたもの(R2Ⓒ、H30②)
- 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
- 国土交通大臣が特に必要と認めたもの
- 転覆:自動車が道路上において路面と35度以上傾斜したとき。
- 転落:自動車が道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のとき。(H30②、R2②)
- 死者:事故発生後24時間以内に死亡したもの
- 重症:病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの(H30②)
事故の速報対象
特に重大な事故・事件が発生した場合には、発生からできる限り速やかに(少なくとも24時間以内に)、電話、FAX、その他適切な方法で運輸支局長にその内容を速報しなければなりません。
バス、タクシー

- 1人以上の死者を生じた事故(乗客、乗員、歩行者その他を問わず)
- 乗客に1人以上の重傷者を生じた事故(H29②、R1①、R2②)
- 5人以上の重傷者を生じた事故(乗客、乗員、歩行者その他を問わず)(H29②、R1①)
- 10人以上の負傷者を生じた事故(乗客、乗員、歩行者その他を問わず、また重傷、軽傷を問わない)(H29②、R1①)
- 酒気帯び運転行為 ※バス
- 酒気帯び運転に伴う事故(R1①)
- 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両等と衝突し、若しくは接触した事故(H29②)
- 自然災害に起因する可能性のある事故 ※バス
- 脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因した事故
- その他社会的影響が大きいと認める事故(事故に関して、報道機関による報道があったとき又は取材を受けたとき)
トラック

- 2人以上の死者を生じた事故(乗客、乗員、歩行者その他を問わず)
- 5人以上の重傷者を生じた事故(乗員、歩行者その他を問わず)
- 10人以上の負傷者を生じた事故(乗員、歩行者その他を問わず、また重傷、軽傷を問わない)
- 酒気帯び運転に伴う事故
- 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両等と衝突し、若しくは接触した事故によって、自動車に積載された危険物等が全部若しくは一部が飛散、又は漏洩した事故
- 自然災害に起因する可能性のある事故
- 脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因した事故
- その他社会的影響が大きいと認める事故(事故に関して、報道機関による報道があったとき又は取材を受けたとき)