運行管理者試験対策【許可・認可・届出のまとめ】

道路運送法 「許可・認可・届出」覚え方にコツがあります!

許可

営業許可 「許可」が必要なのは、営業開始の時。
  1. 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の種別ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。(H29②、R2①)
  2. 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者で当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)であるときは、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。(H30②、R1①)
  3. 一般貸切旅客運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(R2Ⓒ、H29②、R1①)
  4. 一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。第二号において「営業区域外旅客運送」という。)をしてはならない。(H30①)
  5. 一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、災害の場合その他緊急を要するとき、又は一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行う場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。(R2①)

認可

認可 事業計画の中で届出以外のものが認可が必要と覚える。
運送約款 運送約款の設定・変更
  1. 一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。(H29②、H30②、R2①)
  2. 事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。(H30①、R2②)

届出

事前の届出

あらかじめ届出 営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更
※「車庫の収容能力の増加を伴う場合は認可になる」→この部分が試験に出やすい。
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者の路線(路線定期運行に係るものに限る。)の休止又は廃止に係る変更をしようとするとき(H29①、R2②)
安全管理規定の設定・変更 安全管理規定の設定・変更
運行を開始しようとする日または変更実施日まで。
  1. 一般旅客自動車運送事業者は、「営業所ごとに配置する事業用自動車の数」の事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(H30①、R1①、R2②)
  2. 道路運送法第22条の2第1項の規定により安全管理規程を定めなければならない事業者は、安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(R2①)
  3. 一般貸切旅客自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を記載した安全管理規程を定め、法令の規定に定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。(H30②)

事後の届出

遅滞なく届出 主たる事務所、営業所の「名称」及び「位置」の変更
(一般貸切旅客自動車運送事業の営業所の場合は「名称」)
停留所又は条項地点の「名称」及び「位置」
つまり「名称」及び「位置」が出てくれば事後の届出の場合がほとんど。
安全統括管理者の選任・解任 安全統括管理者の選任・解任
遅滞なく届出をしなければならない。
タクシー事業、トラック事業 各種事業のそれぞれ合計200両以上所有している事業者
貸切バス事業 全ての事業者
乗合バス事業+貸切バス事業 全ての事業者
乗合バス事業、特定旅客事業 合計200両以上所有している事業者
  1. 一般貸切旅客自動車運送事業者は、「営業所の名称」に係る事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(H30①、R2①、R2②)
  2. 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の保有車両数が200両以上の事業者は、安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。(R2①)

過去問題集ランダムに出題されます

一般旅客自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の種別ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2.一般旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、新たに一般旅客自動車運送事業の許可を受けることができない。

3.一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

4.一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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▼ 答え

一般旅客自動車運送事業者が定める事業計画の変更に関する次の記述のうち、国土交通大臣の認可を受けなければならないものとして正しいものを1つ選びなさい。

1.路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者の路線(路線定期運行に係るものに限る。)の休止又は廃止に係る変更
2.一般貸切旅客自動車運送事業の自動車車庫の位置及び収容能力の変更
3.一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地点間のキロ程の変更
4.一般乗用旅客自動車運送事業の主たる事務所の名称及び位置の変更

1 2 3 4

▼ 答え