運行管理者試験対策【道路交通法 駐停車禁止】
道路交通法 駐停車禁止道路交通法に規定された駐停車禁止場所について
10メートル以内 駐停車禁止場所
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車両は、安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の道路の部分においては、停車し、又は駐車してはならない。(H30①、R1①) |
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車両は、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分においては、停車し、又は駐車してはならない。(R1①、R2②) |
5メートル以内 駐停車禁止
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車両は、交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。(H29①、H30①、H30②、R1①、R2②) |
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車両は、横断歩道又は自動車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の道路の部分においては、停車し、又は駐車してはならない。(R1①) |
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車両は、道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない(R2Ⓒ) |
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車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。(H29①、H30②、R2Ⓒ) |
3メートル以内 駐停車禁止場所
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車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。(H29①、H30②、R2②、R2Ⓒ) |
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1メートル以内 駐停車禁止場所
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車両は、火災報知機から1メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。(H30②) |
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道路の左側端に沿って駐車する場合
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