運行管理者試験対策【道路交通法 酒気帯び運転等の禁止等】

道路交通法 酒気帯び運転等の禁止等穴埋め問題で出題されやすい

酒気帯び運転の禁止

酒気帯び運転
  1. 第65条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
  2. 2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
  3. 3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
  4. 4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
  5. 第65条の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあったものは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(R2①)

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