運行管理者試験対策【道路交通法 最高速度・最低速度】

道路交通法 最高速度・最低速度道路交通法に規定された最高速度と最低速度について

最高速度

一般道路

最高速度60km
  1. 旅客自動車運送事業の用に供する乗車定員55人の自動車の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない片側一車線の一般道路においては、時速60キロメートルである。(H30②)
  2. 自動車の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない片側一車線の一般道路においては、時速60キロメートルである。(R2②)

高速自動車国道の本線車道

最高速度100km 旅客自動車運送事業の用に供する乗車定員47人の自動車の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、時速100キロメートルである。(H30②、R2②)
最高速度80km トラック(車両総重量12,000キログラム、最大積載量8,000キログラムであって乗車定員3名)の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、時速80キロメートルである。(R2②)

最低速度

一般道路

最低速度30km 旅客自動車運送事業の用に供する車両総重量が2,265キログラムの自動車が、故障した車両総重量1,800キログラムの普通自動車をロープでけん引する場合の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない一般道路においては、時速30キロメートルである。(H30②)

高速自動車国道の本線車道

最低速度50km
  1. 旅客自動車運送事業の用に供する乗車定員50人の自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、道路標識等により自動車の最低速度が指定されていない区間の高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)における最低速度は、時速50キロメートルである。(R2①、R2Ⓒ)
  2. 旅客自動車運送事業の用に供する乗車定員29人の自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、道路標識等により自動車の最低速度が指定されていない区間の高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)における最低速度は、時速50キロメートルである。(H30②)
  3. 自動車の最低速度は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、道路標識等により自動車の最低速度が表示されていない区間の高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、時速50キロメートルである。(R2②)

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