在留資格一覧表【非就労資格のビザ①】

就労が認められないビザThe applicant agency for Immigration

※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内での就労が認められます。短期滞在でもコロナによる帰国困難者に対して資格外活動許可を受けた場合にも、一定の範囲内での就労が認めらるようになりました。

文化活動(ぶんかかつどう)

文化活動
  • 対象…収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学、研修に該当する活動を除く)。日本文化の研究者等。
  • 在留期間…3年、1年、6月、3月

短期滞在(たんきたいざい)

短期滞在
  • 対象…本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動。観光客、会議参加者等。
  • 在留期間…90日、30日、15日以内の日を単位とする期間。